探偵業法とは

探偵業の業務に関する適正化の法律」(以下、探偵業法)が、平成 19年 6 月 1 日施行されました。探偵社・興信所を営もうとする方、又は既に営んでいる方も営業所ごとの届出が必要となり、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届出を出さなければなりません。もし、施行後 1 ヶ月以内にこの届出をしなければ、既に探偵社・興信所を営んでいる方であっても、探偵社・興信所を営むことができなくなります。
この法律は、探偵業界を制度化し発展させる為に制定されものではありません。したがって、この法律により警察に準じた調査権限が付与されることはありません。
では、どうして、このような法律が制定されたのでしょうか・・・
それは、「探偵社・興信所」の数が増加し、それにつれ「探偵社・興信所」が起こすトラブルが増えてきた為、消費者保護又は人権擁護の観点から制定されたのです。
国民生活センターに寄せられた「探偵社・興信所」に関する苦情相談件数は、平成14年度から1000件を超えており、他の相談に比べても少ないとはいえません。 したがって、規制の態様は、業務実施方法について細かく決めるのではなく(他人の生活の平穏を害しない)、上記観点から、探偵業者に契約時の説明義務を課し、その契約内容を誠実に履行させることに重点がおかれています。
以上のように、探偵業法は、探偵業界を活性化させる為ではなく、規制する為に制定されたのです。もちろん、この規制により依頼者が安心して探偵を使えるようになれば、それは業界の活性化にもつながるでしょう。
ただ、間違ってはいけないのは、この法律によって、「探偵業」という業態が変わるわけではないということです。
探偵業法解説マニュアル














