ストーカー対策3(ストーカー規制法)
ストーカー行為とは、恋愛感情に基づき、つきまとい等の行為を繰り返し行う事を言います。
つきまとい等という行為は、以下の8つの行為にあたります。
1. 自宅・学校・職場などでの、つきまとい・待ち伏せ・押しかけ等
2. 監視していると告げる行為(行動調査など)
3. 面会・交際の要求
4. 乱暴な言動
5. 無言電話、連続した電話・FAX(ファックス)
6. 汚物・動物の死体等の送付等
7. 名誉を害する事項の告知等
8. 性的羞恥心を侵害する物品等の送付等
ストーカー対策で重要な事は、如何に証拠収集を行うのかという点です。
しかし、何度も繰り返さなければ、ストーカー行為とは見てもらえない現実があります。
例えば、無言電話等は、一日、100回程掛かってくれば別ですが、数回程度では中々ストーカー行為とは認めてもらえません。
ですから、他の証拠と共に、少しでも多くの証拠を揃えるように心掛けて下さい。
どのような証拠でもです。例えば落書きされたり、物が壊されている場合がありますが、事前に、壊される前の状態をビデオカメラで撮影しておき、落書き、器物損壊が起きたら、事後ということで撮影しておく事も、証拠の一つとなります。
この8つの中で特に注意しなければならないのは、6番目の動物の死体を送付してきた場合です。動物虐待は、人に対する暴力行為の前触れとも言われている為、早急に対策を講じる必要性があるからです。
お困りでしたらご相談下さい。
日時:2009年12月21日 10:47












