うつ病の夫

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うつ病の夫

 結婚当初より夫がうつ病にかかり、休職、復職を繰り返している。離婚を考えているが、そのことを夫に告げると、暴力を振るう。医者の診断でもうつ病となっているが、このような場合、離婚をすることができるでしょうか?

 夫婦間での話し合いで、お互いが同意すれば、協議離婚として正式に離婚することができます。ですが、上記の場合ではそれは難しいと思われるので、裁判上の離婚となります。

 民法で認められる離婚事由として、「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」に離婚を認めています。「強度の精神病」とは、夫婦間でお互いに助け合わなければならない扶助義務を果たすことができないことをいいます。「回復の見込みがない」かどうかは、精神科医の鑑定をもとに裁判官が判断します。ですが、精神病にかかったとはいえ、それを夫婦でお互いに協力して克服していくことも扶助義務と考えられますので、日本の裁判所は、「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」を離婚事由として認めることに消極的です。

 

 うつ病による離婚が認められないとしても、「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」にも離婚は認められる可能性があります。配偶者に対する暴力が常習的なものであるようなら、離婚は認められると考えられます。

日時:2008年12月22日 18:13