浮気相手の会社に内容証明を送ることはできるか?
自分の配偶者と、その浮気相手の行為は不貞行為であり、不貞行為は離婚原因となりますから、配偶者の浮気相手に対して、交際を止めるよう要求することができます。
その手段として、よく内容証明郵便が使われますが、内容証明郵便をまず浮気相手の会社に送ることは一考したほうが良いでしょう。「内容証明を送られたために、会社内に浮気が知れ渡り、退職せざるを得なくなった」と、言いがかりを付けられる可能性があるからです。
そこで、少しでも不利な立場にならないように、まずは浮気相手本人に送ることを考えましょう。こちらに主張する権利があるので、直接浮気相手本人に聞くことで問題ありません。そこで浮気相手が拒否した場合、会社に送れば良いでしょう。民事訴訟法上にも、「被告の住所が知れないとき、又はその住所に送達するのに支障があるときは、就業場所に送達することができる」という内容の規定があります。 その手段として、よく内容証明郵便が使われますが、内容証明郵便をまず浮気相手の会社に送ることは一考したほうが良いでしょう。「内容証明を送られたために、会社内に浮気が知れ渡り、退職せざるを得なくなった」と、言いがかりを付けられる可能性があるからです。
そこで、少しでも不利な立場にならないように、まずは浮気相手本人に送ることを考えましょう。こちらに主張する権利があるので、直接浮気相手本人に聞くことで問題ありません。そこで浮気相手が拒否した場合、会社に送れば良いでしょう。民事訴訟法上にも、「被告の住所が知れないとき、又はその住所に送達するのに支障があるときは、就業場所に送達することができる」という内容の規定があります。
しかし、内容証明郵便を送ったとしても、浮気相手が自分の配偶者との浮気を認めるとは限りません。そのような時のためにも、内容証明郵便を送る前に、まずは不貞の証拠を取ることをおすすめします。どの探偵社に頼めば良いか分からない方は、是非、全国探偵案内センターにご相談下さい。












