証拠集め
例えば、自分の所有する車にいたずら等をされた場合、個人で特定の人物等を調べて証拠集めをすることはできるのでしょうか?
個人で証拠集めをすること自体には違法性はありません。問題は、その証拠集めの方法です。具体的には、相手のプライバシーが関わってくるのですが、防犯カメラを設置する、疑わしい人物を尾行する、探偵社に依頼する、等は許される範囲でしょう。ただし、その疑わしい人物をよく調べようと、自宅の敷地内にまで入ってしまったりすれば、住居侵入罪として違法となります。
探偵社は、依頼主より依頼を受けることにより、正当業務行為として証拠集めをすることができます。また、探偵社の作成した調査報告書は、裁判においても証拠能力が認められます。
全国探偵案内センターでは、弁護士、行政書士とも提携しておりますので、損害賠償請求を視野に入れた民事裁判にも対応できます。是非、ご相談下さい。
日時:2008年12月20日 01:57












