金にルーズな相手とは婚約破棄できるか?
付き合っている相手が、競馬、パチンコなどのギャンブルに嵌り、借金まで作っていた。その相手と、ギャンブルを止め、借金もきちんと返していくことを約束した上で婚約をした。
しかし、婚約後も一向にギャンブルを止める気配はない。自分に対しても金をせびるようになる。
婚約を破棄することはできるのでしょうか?
婚約を破棄する場合、話し合いで解決することができれば何も問題はありません。ですが、話し合いで解決できなかった場合、一方的に婚約を破棄することができるかどうかが問題になります。
一方的に婚約を破棄するためには、正当な理由が必要となってきます。
正当な理由とは、将来円満な夫婦生活ができなくなる事情が生じていることです。
例えば、相手が今までの生活の中で重要な部分(異性関係、金銭問題)について、重大なうそをついていたり、肉体関係を強要されたことなどがこれに当たります。
上記のような場合、相手に一方的な責任があると思われるので、将来円満な夫婦生活ができなくなる事情として認められる可能性があります。
もし正当な理由として認められれば、一方的に婚約を破棄できるだけでなく、損害賠償や慰謝料も請求できるでしょう。
日時:2008年12月17日 12:15












