不倫は罪として訴えられることはあるか?

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不倫は罪として訴えられることはあるか?

 ある男性と結婚を前提に同棲をしていた。だが、男性が既婚者であることを知り、その時点で男性とは別れた。しかし、男性の妻が「訴える」と言ってきた。既婚者であることを知ってからは会うことも止めているが、男性の妻に不倫を罪として訴えられることはあるのでしょうか?

 

 日本に不倫を罪として処罰する法律は無いため、不倫罪として訴えられることはありません。戦前の日本には、実は、「姦通罪」として不倫を処罰する法律がありました。夫のある女性が夫以外の男性と不倫をすると、その女性と相手の男性が、夫の告訴により起訴されます。2年以下の懲役が科されました。その逆に、男性が不倫をしても、前述の場合を除き、処罰されることはないという不平等なものでした。そのため、法の下の平等を宣言する日本国憲法によって、刑法から削除されました。
 ですが、不倫罪として訴えられることはなくとも、不法行為として、民事上の責任を問われ、慰謝料を請求される可能性はあります。上記の場合では、相手に妻がいることを知らなかったので、慰謝料請求に必要な過失はなく、請求は否定される可能性が高いでしょう。

日時:2008年12月16日 22:29