突然の中絶費用請求、真偽は?
交際していた女性と別れてから数週間後、突然その女性から妊娠を告げられ、中絶にかかる費用を請求される。病院への付き添いも応じてくれず、同意書も見せてはくれない。こんな場合でも中絶費用を支払わなければならないのでしょうか?
相手の女性は、不法行為に基づく損害賠償を請求していることになりますが、不法行為に基づく損害賠償を請求するためには、損害が発生したこと、権利の侵害があったこと、不法行為をした者に故意、過失があったことなどの要件を、被害者が立証しなくてはなりません。妊娠、中絶、という事実のほか、妊娠の相手と性交渉を持ったという事実も被害者が立証しなくてはなりません。
よって、中絶費用を支払う義務は無く、何もしなくていいということになります。
民法では、契約関係にない当事者間のトラブルにおいては、契約によって義務を負わされていない相手(赤の他人)に損害賠償を請求するわけですから、請求する側がそれなりの負担を負うのはやむを得ない、という立場です。
日時:2008年12月16日 21:47












