離婚の知識(離婚届不受理申立書について)
一度は感情的に離婚届出書に署名、捺印してしまったが、相手に提出される前に考えが変わってしまった場合や離婚に対して合意なしに夫婦のどちらかが勝手に離婚届出書を出してしまうという不安がある場合は 役所に「離婚届不受理申立書」を提出しておきましょう。
「離婚届不受理申立書」とは、簡単にいうと離婚届出書を受けつけないでくださいということを 役所に申し出るものです。この申立書を提出しておくことで、相手が勝手に離婚届出書を出そうとしても、 役所では受理しないようになっているのです。
離婚届不受理申立書の効力は6ヶ月間です。経過しても離婚届出書を受け付けたくないのであれば、 もう一度、「離婚届不受理申立書」を提出しなければいけません。
また、この離婚届不受理申立書は「不受理申出取下書」を出すことにより、いつでも撤回することが出来ます。用紙は役所に備えてあります。必要事項を記入して署名・押印し、本籍地、または夫婦の所在地の役所に提出します。所在地とは、住民票のある場所だけではなく一時滞在している先でも構いません。 本籍地以外で不受理申出書を提出した場合でも、本籍地へ連絡がいくようになっております。
離婚届不受理申立書を提出した後、離婚届出書を提出する場合は、「不受理申出取下書」を提出してからでなければ、受理されないので注意しましょう。
日時:2008年12月 2日 23:54












