離婚に際して決めるべきお金の問題

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離婚に際して決めるべきお金の問題

 離婚に際して決めるべきお金の問題は、大きく分けて①慰謝料②財産分与③養育費があります。

 

 財産分与は、主として結婚生活中に夫婦で築きあげた財産を精算するというものです。結婚前からの財産や親から相続で取得した財産は対象外となります。
 養育費は、子供が20歳になるまで月々払うものとして決めるのが原則です。別れた相手に対する離婚後の生活費ではありません。最近では、家庭裁判所にある「算定表」というもので、お互いの年収を表に当てはめて決めるということになっています。
 最後に慰謝料ですが、離婚の際の慰謝料請求は妻が夫にするものとして、妻は一律に慰謝料を受け取れると思っている人がいます。それは間違いで、どちらに責任もなく合意の上で離婚をする場合には慰謝料は発生せず、また妻の浮気が原因で離婚をする場合は慰謝料を支払うのは妻の方となります。ですので、妻の浮気が離婚の原因である場合、夫の方としても、妻の浮気の証拠を取っておくことは重要となります。また、妻の浮気相手に対しても、妻が結婚していることを知った上での浮気ならば慰謝料を請求することができます。子供がいる場合には、親権の獲得にも大きく関わってきます。
 当センターでは、男性からの相談も多く受けています。今後の人生、子供の将来にも関わることですので、お気軽にご相談下さい。

日時:2008年11月30日 09:28