離婚の際の親権について
一般的に小学校低学年くらいまでの子供の親権は母親へと行く傾向があります。というのも、まだ幼い子供は自分がどちらで養育されたいのかはっきりと意思表示ができないものです。ですので、教育心理学的な観点から母親が育てることが適当と判断されることが多いです。父親は長時間仕事に出ていることが多く、子供の養育に直接関わる時間が少ないということも判断の基準になります。
ですが、必ずしも母親が親権を取れると決まっているわけではありません。親権に争いがある場合、あくまでも子供の養育にとってどちらで育てることが適当かという観点で決まります。ですので母親のほうが有利になることが多いですが、その母親が、酒乱だ、パチンコ狂いだ、子供に暴力を振るう、などのような傾向がみられる場合には、父親が親権を取れる可能性も大きくなります。当社においても、妻の浮気が原因で離婚を考えているが、そんな妻に子供は任せられない。なんとか親権だけは取りたいので浮気の証拠を取ってほしい。などといったご相談を受けます。浮気の証拠を取っておくことは親権のみならず、離婚調停においての慰謝料などにも大きく関わってくるでしょう。
なお、親権が取れないと親でなくなるわけではありません。未成年者の監護養育を行う立場になるのが親権者なので、親権があるかどうかは一緒に暮らせるか、戸籍上一緒に記載されるか、という程度です。暴力などの危険が及ぶ可能性がある場合を除いては、面接交渉権といって子供と会うことができなくなることもありません。片親が戸籍上の記載として親権を取り、もう片親が一緒に暮らして監護養育するというケースもあります。
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